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繰下げができるように・・
現在、遺族年金や障害年金の受給権がある人は、老齢年金の繰下げ請求ができないことになっています。一人一年金という原則があるからですが、実際に請求していなくても、配偶者の死亡により、少しでも遺族年金がもらえる権利があると、繰下げはできず、65歳から受給しないといけないことになっているので、不公平だという意見が多く出ています。これをうけて、令和10年度以降に65歳になる人(昭和38年4月2日以降生まれ)は、遺族年金を請求していてもいなくても、老齢基礎年金の繰下げは可能となります。さらに、老齢厚生年金についても、遺族年金を請求していなければ、同じく繰下げができることになります。
最近、繰下げ受給を選ぶ方が増加傾向にあるので、繰下げ制度に関する改正が増えているようです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。