〒789-1202 高岡郡佐川町乙1836-2
受付時間
日本年金機構の年金事務所のお客様相談室では、日本中の年金記録の個人情報を管理しており、年金請求に関して必要なアドバイスをしてくれます。
ただし現在、完全予約制をとっています。急いで相談したくても、予約優先を理由に、その場では対応してくれません。特に障害年金は、診断書を取り寄せるのにただでさえ時間がかかるのに、先延ばしされると不利益になることもあります。
現在、各種金融機関でも、年金受給者の取り込みに熱心で、年金請求の代行をしてくれるところも少なくありません。
この方法では、金融機関に専門的なアドバイザーがいれば有効ですが、全ての銀行に専門知識のある方がいるわけではありません。
また、自分の取引先の銀行員に、過去の勤務先や今後の年金額を知られてしまうことも覚悟しなければなりません。
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社会保険労務士であれば、誰でもオッケーというわけではありません。労働法に強いか年金に強いかを見極めた上で、年金に力を入れている社労士事務所を選べば、最短の時間で年金支給まで進めてくれるでしょう。
佐古社労士事務所看板猫リオです!
当事務所にご相談していただければ、親切丁寧迅速に年金の手続きを代行することができます。
定期便で確認できます
老齢年金受給開始年齢は、性別や生年月日、その人の加入していた制度によってちがいます。昭和の頃には、厚生年金なら60歳から、国民年金なら65歳というふうに大体決められていたのでわかりやすかったのですが、今では男女ともに生年月日により、2年ごとに遅らされていて、最終的には厚生年金も国民年金と同じ65歳からになる予定です。具体的に言うと、男性は昭和36年4月2日生まれから、女性は昭和41年4月2日生まれの人からは65歳になります。
基本的には、受給年齢の手前に年金機構、または共済加入者ならその共済組合から請求書が送られてくることになっていますが、住所変更などがあると届かない場合もありますので、せめてご自分のもらえる年齢は、毎年誕生月に送られてくる年金定期便などで、確認しておくと良いでしょう。受給開始年齢と、大体の年金見込額が書いてあります。さらに、最近ではマイナポータルの年金部門で、マイナカードとスマホがあれば、いつでも個人の最新の情報が確認できるようになりました。医療費の確認や他にもいろんな使い道があるようですが、スマホ世代でない私には、ついていけない今日この頃です
ストレスが原因で???
病気で働けない状態になると、職場からの給料が出ているうちはいいのですが、長引くと休職扱いになり給料が出なくなるのが普通です。社会保険加入中の場合は、まず健康保険の方から傷病手当金というものが給料の60%受けられます。しかしそれも1年6ヶ月までが限度です。
そうなったときは、障害年金がもらえるかどうか相談をするとよいでしょう。初診日から1年6ヶ月の日が障害認定日といって、障害年金の等級を決める日になっています。逆に言うと、原則として1年6ヶ月たたないと受け付けてもらえないということです。傷病手当金の制度がない自営業の人にとっては、不公平な決まりとも言えます。
それ以外に、事後重症請求といって、1年6ヶ月の頃にはそれほど悪くなくても、65歳までの間に病気が悪化して、身体障害者になった場合は、請求した日から年金の権利が発生するものがあります。精神科の病気などは、何年もかけて良くなったり悪くなったりがあるので、事後重症請求が多いようです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。