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働きながら年金を
令和4年4月から、在職中の老齢年金の停止について、大きな改正がありました。今までは、65歳前と65歳後ではかなりの不公平がありましたが、令和4年以降は全員65歳以上の人と同じ取り扱いになりました。具体的に言うと、65歳未満では、年金月額と給料の合計が28万円以上になると、超えた分の半分が年金から引かれる計算になり、65歳以上なら47万円までは、停止がかからないということでした。
令和6年4月の改正では、合計50万円までは、年金が全額もらえることになっています。
せっかく年金をもらいながら働いても、年金額を停止されると損した気分になりますよね。それを理由にお給料を少なく設定している人もいたりします。50万円までは大丈夫ですので、会社との契約更新にはご留意ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。