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離婚による年金分割のお話です。平成19年から、婚姻期間中の夫婦の厚生年金が分割できるようになりましたが、これは主に専業主婦だった妻に対する保障のような気がします。共働きの夫婦の場合、二人の給料を足して2で割るようになるので、夫婦の給料があまり変わらないような場合、妻にメリットがないからです。
さらに言うと、専業主婦の場合であっても、夫の年金がすべて半分もらえるわけではなく、厚生年金部分の報酬比例分だけなので、実際はたいした額にならないのが現実なのです。個人的には、離婚するよりは最後まで見送って遺族年金をもらう方が有利なのではないかと思ったりします。
離婚を考えているなら、早まって籍を抜く前に、まずは戸籍謄本を取得して、「情報提供請求」をすることが賢明です。夫に知られずに、離婚によって自分の年金がどれだけになるかを知ることができます。相談先は、日本年金機構です。共済加入者であっても、平成29年からはワンストップサービスになっているので、受け付けてくれます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。