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楽になるのね・・
令和6年11月より、マイナンバーと日本年金機構、基礎年金番号との連携により、原則戸籍の添付が不要となりました。もともと、配偶者のいない方は老齢年金請求時に戸籍の添付は不要でしたが、配偶者ありの場合、戸籍が必要な方とそうでない方の添付書類のご案内が難しく、トラブルの原因になりがちでした。これにより、今後は、配偶者がいても戸籍を取る必要がなくなりました。ご本人がマイナンバーカードを作ってなくても、年金機構の記録にはマイナンバーが紐付いていますので、大丈夫です。
ただし、受給者死亡により未払い分の年金を請求する場合、配偶者以外の方がもらう時には、今まで通り戸籍が必要になっているようです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。