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審査請求について

不服申立ができます!

 障害年金を請求して、結果が通知されるのに3ヶ月かかることになっています。首を長くして待っているのに、送付されたのが年金証書ならいいんですが、不支給決定通知ということもあります。「なぜこの人が該当しないのか?」という場合もよくあります。残念ながら審査をやっている人たちがご本人と直接会わずに、医師の記入した診断書の内容だけで判断しているのが現状です。実際の病状は重いのに、医師の書いた内容でそれがうまく伝わらないため、障害年金がもらえずに不利益を受ける人がいます。そんなケースを救うために、審査請求という制度があります。

 審査請求は、不支給決定通知書が届いて60日以内にしないといけないことになっています。不服申立書を記入するだけなので、それほど難しいものではありませんが、やはり知識のある者が記入した方が説得力があるのではないでしょうか。この審査は、厚労省の審査官が行います。それでも決定が覆らない場合は、再審査請求と制度があります。社会保険審査会という民間からの有識者が集う組織で、さらにじっくり審査をしてくれますが、ここまで行くとかなり時間がかかるのが現状です。それよりは、新たに診断書を作成してもらって、請求自体をやり直した方が近道かもしれません。そのへんの判断も専門である社会保険労務士に相談すれば、適切なアドバイスがもらえると思いますので、一度ご相談ください。

 

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