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令和4年4月から、在職中の老齢年金の停止について、大きな改正があります。今までは、65歳前と65歳後ではかなりの不公平がありましたが、今度からは全員65歳以上の人と同じ取り扱いになります。具体的に言うと、65歳未満では、年金月額と給料の合計が28万円以上になると、超えた分の半分が年金から引かれる計算になり、65歳以上なら47万円までは、停止がかからないということでした。今回の改正では、65歳未満であっても、65歳以上と同じく47万円までは、年金が全額もらえることになります。
せっかく年金をもらいながら働いても、年金額を停止されると損した気分になりますよね。それを理由にお給料を少なく設定している人もいたりします。今後は、47万円までは大丈夫となりますので、会社との契約更新にはご留意ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。